「第一種住居地域」とは?工場建設に関する制限についても解説!
2024.08.05
工場の建設をご検討中の方のなかには、工場を建てる土地が「第一種住居地域」に含まれると聞き、どのような土地なのか気になるか方がいらっしゃるかと思います。
また、使用用途と規模によっては工場を建てることができないのではと不安になっている方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、「第一種住居地域」の概要にくわえて、工場建設に関する制限についても解説していきます。
第一種住居地域とは
第一種住居地域とは13種類の用途地域のなかの住居系に分類される1つで、住宅の環境を保護する目的で設定されている地域を指します。
そんな13種類の用途地域は、8種類の住居系のほか、2つの商業系と3つの工業系に分かれています。
そして、第一種住居地域は、住宅や共同住宅・寄宿舎・下宿・兼用住宅のほか、床面積が3,000㎡までで一定条件を満たした店舗や事務所なら建設可能です。
そして工場については床面積が50㎡以下かつ、住民の危険性が少ない場合は、建設が可能です。
さらに、3,000㎡以下の運動施設や展示場、ホテル、公共施設、病院、学校なども建設可能です。
このように、さまざまな用途で建物を建てることが可能です。
しかし、第一種住居地域はあくまでも住居地域がメインで、住居の環境を守るための地域ということを認知しておきましょう。
第一種住居地域における工場建設に関する制限
第一種住居地域にて工場を建設する際には、建築基準法により敷地に占める建築面積の割合などが規制されています。
たとえば、建ぺい率が「50%、60%、80%」、容積率は「100%、150%、200%、300%、400%、500%」に分かれて制限されています。
こちらに関しては、各市区町村によって異なるため、個別で確認が必要です。
また、建ぺい率や容積率のほかにも、日当たりをある程度考慮する必要があることを覚えておきましょう。
このようにいくつかの制限があるものの、北側斜線規制や外壁後退の必要がないため、第一種住居地域の制限はそのほか各種の住居専用地域に比べて多少緩くなります。
なお、先述したように住環境を基本とする地域のため、住居地域において、危険性や環境を悪化させる恐れが少ないものでないと建築できないことを覚えておきましょう。
まとめ
第一種住居地域とは、13種類の用途地域のなかの1つを指し、住環境を保護する目的で設定されている地域です。
50㎡以下かつ、安全性が担保されていれば工場の建設はおこなえます。
そして、建ぺい率や容積率のほかにも、日当たりや危険性が少ないかなどにも注意し、工場の建設を検討することが重要です。
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