倉庫を購入するときは確認しよう!完了検査済証とはどんな書類?
倉庫を購入して倉庫業を始めるためには、登録申請が必要です。
その際に必要になる書類の一つが「完了検査済証」ですが、一体どんな書類なのでしょう。
今回は倉庫の購入をお考えの方に向けて、完了検査済証とはどんな書類なのかと、完了検査済証がない場合の注意点についてご紹介します。
倉庫を購入するときに重要な完了検査済証とは?
完了検査済証とは、倉庫が建築基準法に満たしているかどうかの審査を受け、合格した場合に発行される証明書のことです。
建物の建築では工事の途中に中間検査、完了後に完了検査を受けます。
中間検査とは、建物の完成時には隠れてしまう基礎や柱などの構造部分が建築基準法に適合しているのかどうかをチェックする検査です。
中間検査をクリアしないと、次の工事に進むことはできません。
そして完了検査は、工事の完了の際に受ける検査のことです。
つまり、完了検査済証とは、中間検査と完了検査の両方をクリアした安全な建物であることを証明する書類ということです。
また、完了検査済証と同様に重要な書類であるのが「建築確認済証」です。
建築確認済証は着工前に、建築計画が建築基準法などの規定を満たしていることが確認された場合に発行される証明書です。
倉庫業登録に必要!購入する倉庫の完了検査済証が手元にないときは?
ご紹介してきたように完了検査済証は、倉庫業登録のために必要な重要書類です。
そのため倉庫を購入するときには、完了検査済証の有無を確認することが大切ですね。
しかし今から数十年以上前に建築された古い倉庫の場合、完了検査済証がないというケースも考えられます。
この場合、完了済検査自体はクリアしていて、ただ書類を紛失しただけであれば大きな問題にはなりません。
管轄の市町村の建設指導課に問い合わせれば、完了検査を受けた証明となる台帳検査済証を発行してもらうことができるためです。
しかし、完了検査を受けていない、あるいは基準を満たさずクリアできなかった倉庫の場合、違法建築物という扱いになります。
違法建築物は利用者の安全が保証できないうえに、融資を受けることも難しくなります。
完了検査は、建築完了後1週間以内に申請する必要があるので、改めて完了検査を受けることもできません。
そのため完了検査済証がない倉庫を購入する場合は、完了検査自体をクリアしているかをしっかりと確認することが重要です。
まとめ
今回は倉庫の購入をお考えの方に向けて、完了検査済証とはどんな書類なのかと、完了検査済証がない場合の注意点についてご紹介しました。
倉庫の完了検査済証は、倉庫を操業していくためには非常に重要度の高い書類です。
もし完了検査済証がない場合は、もともと発行されていないのか、紛失しただけなのかを確かめることをおすすめします。
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