工場立地法とは?工場経営で気をつけたいポイントと内容をご紹介
工場立地法とは、工場の緑化などを積極的におこない、周辺の生活環境と調和をはかるための法律です。
工場経営において工場立地法を遵守していないと、是正勧告を受けたり、罰則が適用されたりすることもあります。
今回は、工場や工場用地の購入をご検討中の方に向けて、工場立地法とは何か、その概要と知っておくべき内容についてご紹介します。
工場立地法とは?制度の仕組みと概要についてご紹介
まず、工場立地法の概要についてご紹介します。
工場立地法とは、工場が建設されることによる公害や環境破壊を防ぎ、社会的責務として環境を守りながら工場を稼働していくことを定めている法律です。
工場立地法には、届け出義務がある工場が規定されています。
具体的には、製造業・電気・ガス・熱供給業者で、敷地面積が9,000㎡以上または建築面積3,000㎡以上とされています。
上記の条件を満たす工場は、自治体への届け出が必要です
新たに工場を建設する場合は、届け出が受理されて原則90日間は着工ができません。
工場立地法には罰則規定があり、法律に即していない不適合な工場を稼働していると、是正の勧告が実施されます。
改善命令の勧告を受けても、改善が見られない場合や従わない場合には罰則規定があります。
届出義務や変更命令に違反した場合は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金という厳しい罰則が課されます。
工場立地法とは?知っておくべき内容とポイント
次に工場立地法の内容として、設置基準が設けられている緑地や環境施設について解説します。
工場立地法では、国と都道府県、市それぞれが定めた準則があります。
国が定める準則では、生産施設を敷地の30%~65%以内とし、環境施設を25%以上、緑地を20%以上とすることを定めています。
環境施設とは、噴水や運動場、太陽光発電システムなどのことで、緑地も含まれます。
そのほか、駐車場や事務所、研究所、倉庫などに関してはとくに規制はありません。
地方自治体が定める準則では、国の定める範囲内で条例によりそれぞれの基準が設けられています。
まとめ
今回は、工場や工場用地の購入をご検討中の方に向けて、工場立地法とは何か、その概要と知っておくべき内容についてご紹介しました。
工場立地法とは、周辺の環境を守りながら地域と調和していくために重要な法律です。
工場を経営していくうえで、気を付けなければいけないポイントが多いので、事前に内容について理解しておくことをおすすめします。
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