特殊建築物とは?倉庫を建築するときの注意点についても解説!
住宅のほか事務所、工場、倉庫などの建物を建築する際には、建築基準法で規定されている基準を守る必要があります。
用途地域や構造による基準のほか、建物の用途などによっては特殊建築物に該当し、基準が厳しくなる可能性がある点には注意が必要です。
この記事では、特殊建築物とは何かに加えて、倉庫を建築するときの注意点についても解説するので、倉庫を建築予定の方はぜひご参考になさってください。
特殊建築物とは
特殊建築物とは、建築基準法第2条第二号において定義されている特殊な用途を持つ建造物の総称です。
特殊建築物の具体例としては劇場や映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、病院、患者の収容施設がある診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、学校があげられます。
また、体育館、博物館、図書館、ボーリング場、スケート場、百貨店、マーケット、展示場、ダンスホール、キャバレー、料理店、飲食店、遊技場、公衆浴場も特殊建築物です。
このほか、自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオとともに倉庫も該当します。
なお、会社などの事務所については該当になりませんが、自動車車庫や倉庫に事務所が併設されている建物は対象になります。
建物を建築するときには、建築基準法にもとづく確認申請をおこない審査を通過しなければなりません。
特殊建築物の建築にあたっては、不特定かつ多数の方が利用する用途の建物のほか火災の危険性が高い建築物として建築基準法の適用が厳しくなる点に注意してください。
特殊建築物に該当する倉庫を建築するときの注意点
100m²を超える倉庫は特殊建築物に該当しており、確認申請が必要です。
建築基準法においては、建築物の用途に応じて耐火要求として一定の面積ごとに防火区画を設けるよう定められています。
防火区画は建築基準法施行令第112条第1〜3項により規定されているもので、火災が発生したときに延焼させない重要な役割を担っています。
区画の面積は構造やスプリンクラーの有無に応じて定められており、たとえば耐火構造でスプリンクラーが設置されていない倉庫は1,500㎡ごとに防火区画が必要です。
一方、耐火構造でスプリンクラーを設置している倉庫になると3,000㎡ごとに区画を設けるよう規定されており、設置されていない建物に比べると基準が緩和されています。
また、3階以上の階に対しては非常用の進入口の設置が義務付けられており、高い建物における注意点として挙げられます。
火災が発生したときに消防隊による消火活動が円滑におこなえるよう、屋外から進入できる開口部を外壁面に設置してください。
まとめ
100m²を超える倉庫は特殊建築物に該当し、建築基準法にもとづいて厳しい基準が定められています。
建築にあたっては確認申請を通過するよう基準を遵守する必要があり、実績が豊富な信頼できる建築業者に依頼するのが得策でしょう。
私たち株式会社トチタテビルディングでは、関西を中心に売り倉庫・売り工場を多数ご紹介しています。
事業者向け物件をお探しの方は、ぜひ当社までお問い合わせください。