倉庫の建築制限が設けられている理由とは?どんな制限があるの?
2024.05.23
自社のために倉庫を建てるにしても、投資用物件として建築するにしても、建築制限に則って計画を進めることはとても重要です。
というのも、一般的な住居やテナントなどとは違い、倉庫には特有の制限が設けられているからです。
そこで、具体的にどんな制限があるのかをチェックしてみましょう。
倉庫の建築制限があるのはなぜ?
どんな建物にも、法律によってさまざまな制限もしくはルールが定められているのですが、倉庫にも特有のものがあります。
その理由として大きいのは火災を防止する、もしくは延焼を防ぐためです。
倉庫の規模が大きい場合、万が一火災が発生するとその被害も大きくなります。
また、保管品目によっては、発火や爆発などの危険性が高いものもあるため、火災発生のリスクも高くなるという面もあります。
それだけに、しっかりとした耐火、防火、延焼防止の取り組みが求められるというわけです。
建築制限の内容とは?
倉庫に対してどんな建築制限が設けられているかというと、まず構造に関するルールがあります。
床面積が1,500㎡の場合は準耐火構造とし、3階より高いフロアが200㎡以上ある場合には耐火建築物としなければなりません。
また、延焼を防ぐために防火区画を内部に設けるという建築制限のルールも存在します。
防火区画では、床や壁は準耐火構造とし、ドアは特定防火設備に対応したものを設置することが求められます。
また防火区画の範囲は、スプリンクラーを設けるかどうかによって異なりますので注意が必要です。
倉庫の内装制限とは?
構造以外の建築制限もあり、とくに内装材に関する内装制限も設けられています。
これは火災が発生すると多くの場合、内装材が燃えることで、火が広がったり有害物質を出したりするからです。
倉庫の場合は、高さが1.2m以上ある天井や壁については、不燃材料もしくは準不燃材料を使用することが求められます。
不燃材料というのはコンクリートや金属板、モルタルなどの材料を指します。
準不燃材料は、9㎜以上の厚みを持つ石膏ボード、15㎜以上の厚さを持つ木毛セメント板です。
まとめ
今回は、倉庫に建築制限が設けられている理由や、制限区画・内装制限といった制限の内容について解説しました。
倉庫を建てる際には、特有の建築制限について理解して設計をする必要があります。
これは火災防止のために法令で指定されているものですので、必須条件となるのでしっかりと確認しましょう。
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