工場購入で注意したい振動規制法と特定施設
2021.10.19
これから工場購入を検討しているなら、振動規制法に注意しましょう。
地域住民から苦情があれば、改善しなければなりません。
規制対象の地域でない場合でも、地域によっては指導されていることがあるため、事前に詳細を確認しておくと安心です。
工場購入で確認した振動規制法とは?
振動規制法とは、工場や事業所などの建築工事や機械の振動規制のことです。
大きく分けると、工場・事業場振動、建設作業振動、道路交通振動の振動規制法があります。
工場購入に関係しやすいのは、工場・事業振動に対する振動規制法です。
振動における苦情は、建築作業がもっとも多く、次いで工場となっています。
問題が発生する箇所は住宅密集地が多いため、地域住民の生活を守る目的から、振動規制があります。
指定区域に該当する場合は、特定の基準に沿った対策が求められるでしょう。
物件購入の際には、該当地域でないか確認するようにしてください。
もし該当する場合では、建築作業前に市町村長などへ届け出しなければなりません。
万が一振動により地域住民に影響を与えていると認められた場合は、改善勧告や命令があります。
それでも改善されない場合は、罰則があるため注意してください。
工場購入の振動規制法と関係のある特定施設
振動規制と関係があるのは、特定施設の場合です。
物件購入前に特定施設に該当しているか確認してください。
具体的には、金属加工機械・圧縮機・破砕機・織機・コンクリートマシン・木材加工機械・印刷機械・ロール機・合成樹脂用射出成形機・鋳型造型機などを使うケースです。
著しく振動を出す機械を使用している場合は注意しましょう。
振動の度合いは、昼間と夜間とで基準が異なります。
また、第1種区域と第2種区域でもデシベルの基準が異なるため確認してください。
第1種区域とは、住宅用のための地域で、第2種区域より基準が厳しくなります。
商業や工業地域に指定されている場合は、第2種区域です。
第2種区域では工場購入がしやすいのですが、それでも周辺に住民が住んでいることがあるため注意が必要でしょう。
昼間の時間帯は5時~8時から19時~20時まで、夜間は19時~22時から翌5時~8時までです。
注意したいのは、周辺に学校や保育園などの施設がある場合です。
病院、図書館、老人ホームなど静かな環境が求められる施設周辺でも規制されている場合があるため注意しましょう。
地域によっては、騒音規制に対する特定施設もあります。
著しい騒音や振動を発生する機械を使用する場合は、事前に自治体まで問い合わせしておくと安心です。
まとめ
物件購入予定があるなら、振動や騒音に対する規制を確認しましょう。
周辺に工場が多い地域でも対象となっている場合があるため注意してください。
とくに、建築現場で振動が発生する場合や、振動や騒音が発生しやすい機械の導入を考えているなら確認がおすすめです。
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