工場売却で消費税は発生する?消費税が非課税になる免税事業者とは?
工場の廃業や移転に伴い売却をする場合、売却にかかる費用や税金は気になるポイントです。
売却額が高額になる工場売却では消費税の負担も大きいですが、非課税になるケースもあります。
今回は、工場の売却をお考えの方に向けて、売却時に発生する消費税が非課税になるケースと、その注意点についてご紹介します。
工場売却で消費税が非課税になるケースとは?免税事業者とは?
まず、消費税とは「国内で事業者が事業として対価を得ておこなう資産の譲渡」が課税対象になります。
そのため、事業者ではない個人が自宅や別荘を売却する場合は、非課税になります。
ここでのポイントは、工場などの事業用不動産の売却の場合は、免税事業者か課税事業者かによって消費税の負担は変わります。
免税事業者に該当するのであれば、不動産売却による対価がたとえ大きくても消費税は非課税になります。
課税事業者か免税事業者かは、資本金と課税売上によって判断されます。
工場の売却で消費税が課税される条件は、資本金が1,000万円以上、または前々年度の課税売上が1,000万円以上です。
また、不動産売却において消費税は、土地は非課税で、建物が課税対象です。
消費税は「消費されるもの」に課税されますが、土地は消費ではなく資本の移転とみなされるので課税対象にはなりません。
そのため課税事業者の場合は、工場の建物の売却に対して消費税がかかります。
工場売却で消費税が非課税になる場合の注意点
お伝えしたとおり、免税事業者に該当するのであれば工場を売却しても消費税は課税されません。
消費税の負担が軽くなるのはメリットですが、注意点があります。
もし、工場の売却によって大きな利益が得て、課税売上高が1,000万円を超えた場合は、その翌々年には課税事業者になります。
つまり、売却自体は非課税になりますが、将来の売り上げに対しては課税されることになるのです。
そのため、翌々年の事業売り上げなどに対しては消費税が課税されることになります。
また2013年以降は、1月から6月末までが特定期間とされており、その間に課税売上高が1,000万円を超過すると、すぐ次の年から課税事業者となってしまいます。
しかし、給与支払い額の状況によっては免税事業者と判定されるため、特定期間以外の時期に売却することが望ましいといえます。
まとめ
今回は、工場の売却をお考えの方に向けて、売却時に発生する消費税が非課税になるケースと、その注意点についてご紹介しました。
工場を売却する場合、資本金や対象年度の売り上げによっては消費税が非課税になることがあります。
不動産売却の場合は金額が大きいので、課税対象になるのかを事前に確認しておきましょう。
株式会社トチタテビルディングでは、関西を中心に売り倉庫・売り工場物件をご紹介しています。 工場物件を売りたい・買いたいとお考えの方は、ぜひ当社までお問い合わせください。