倉庫を購入すると不動産登記は必要?登記すべき建物の条件とは?
倉庫には種類や用途によって、登記できる倉庫と登記できない倉庫があります。
登記すべきかどうかは、建物がいくつかの条件を満たしているかどうかによって異なります。
今回は倉庫の購入をお考えの方に向けて、登記すべき建物の定義と登記できる倉庫と登記できない倉庫の違いについてご説明します。
倉庫を購入したら不動産登記は必要?登記すべき建物の定義とは?
倉庫を建築すると、1か月以内に不動産登記をする必要があります。
不動産登記とはその建物の情報を公的に登録し、権利関係を明らかにすることです。
建物の登記に必要な条件は、「外気分断性」「定着性」「用途性」の3つで、これらを備えている倉庫の場合は登記をしなければなりません。
外気分断性とは、屋根や壁などが設けられており、建物の内部が外気と分断される構造になっているかどうかで判断されます。
定着性とは、土地に一定期間固定されている建物かどうかのことです。
そして用途性とは、建物に用途があるかどうかで、倉庫の場合は荷物を保管することが用途となります。
これらの定義をすべて満たす倉庫は、不動産登記をする義務があります。
もし、期限内に登記をしていないと、過料などのペナルティが発生するため注意が必要です。
また、ローンを利用して倉庫を購入する場合も、登記することが必須条件となります。
登記できる倉庫と登記できない倉庫の違いとは?
登記できる倉庫と登記できない倉庫の違いは、先ほどご紹介した登記すべき建物の定義を満たしているかどうかです。
ご紹介した3つの定義を満たしていないのであれば、登記の義務はなく、また登記することもできません。
たとえば、登記すべき建物の定義の一つである定着性について、土地に固定されない移動式の物置などは「定着性がない」といえます。
ブロックの上に載っているだけの既製品の物置も、登記できる建物の条件は満たしていないといえるでしょう。
外気分断性に関しては、3方向以上が壁で覆われていることが条件となるので、カーポートなどは登記の対象にはならないでしょう。
一方でテント倉庫の場合は、外気分断性や定着性を満たすので登記する必要があります。
また、建物のサイズなどは関係なく、小さい倉庫でも条件を満たす場合は登記が必要になります。
まとめ
今回は倉庫の購入をお考えの方に向けて、登記すべき建物の定義と、登記できる倉庫と登記できない倉庫の違いについてご説明しました。
倉庫の登記には定義があり、移動式のものや壁に覆われていない倉庫は、登記の対象とはなりません。
登記の必要性についてご自身で判断することが難しい場合は、お気軽に弊社までご相談ください。
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