事業用定期借地権とは?事業者が利用するメリット・デメリットを解説
大型店舗や工場など、事業を始めるにあたって建物を建てる際、土地を購入せず借りる方法があるのをご存じでしょうか。
土地を借りる場合は、地主との間で契約を結び、土地を活用する権利を取得する必要があります。
この記事では、事業者向けに事業用定期借地権とは何か、利用するメリット・デメリットを解説します。
事業用定期借地権とは
事業用定期借地権とは、定期借地権の1つで、その名のとおり事業用の土地を借りる権利を指します。
契約期間は10年以上50年未満と借地借家法で定められており、契約更新はできませんし、契約更新や存続期間の延長がなく、建物の買取請求が発生しない点を記した公正証書で契約を結ぶ必要があります。
用途は事業のみで、居住用には使えないため注意が必要です。
また、定期借地権には、その他に一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、一時使用目的があり、契約期間や用途の制限、契約期間終了後の対応方法が異なります。
事業用定期借地権を利用するメリット
事業者にとっての事業用定期借地権を利用するメリットは、初期コストを抑えられる点です。
工場や倉庫など、事業用の建物を用意する場合、土地を購入すると土地代・建設費などの高額な資金が必要です。
土地を借りて建物を建てれば、土地を購入する場合と比較して少ない資金で事業を始められます。
また、事業用定期借地権は、契約期間の幅が広いのが特徴です。
事業目的や計画に合わせて期間を交渉し、契約できる点もメリットといえます。
初期コストを抑えたい方や、10年以上50年未満で事業プランを考えている事業者に向いています。
事業用定期借地権を利用するデメリット
事業者にとっての事業用定期借地権を利用するデメリットは、中途解約や契約更新、存続期間の延長ができない点です。
周辺環境や土地の形状が事業に合わず、途中で土地を返却したいと思っても、途中で解約はできません。
事業がいくらうまくいったとしても、契約期間が終了すれば建物を取り壊して地主に返還する必要があります。
当然、返還時には解体費用がかかるため、契約期間と事業プランをよく考えて契約しましょう。
また、事業用定期借地権の場合、居住用途の活用ができません。
マンションや老人ホームなど、居住用の建物を建てたい場合は、異なる契約方法を検討する必要があるため、その点も注意が必要です。
まとめ
事業用定期借地権とは、10年以上50年未満の期間で、事業用の土地を借りる権利を指します。
契約期間の幅が広く、事業を始めるにあたって初期コストを抑えられるメリットがあります。
ただし中途解約や契約の更新はできないため、事業の目的やプランと合うか慎重に検討してから契約しましょう。
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