倉庫を建設できる用途地域とは?自家用倉庫の建設ができる用途地域も解説
不動産ポータルサイトなどで倉庫を建設するための土地を探していると「用途地域」との項目が目に入ります。
土地は合計23種類の用途地域で分類されており、用途地域ごとに異なる建築制限が設けられるため注意が必要です。
今回は2種類の倉庫業の違いや、倉庫業倉庫の建設ができる用途地域、自家用倉庫の建設ができる用途地域を解説します。
倉庫業には2種類がある
倉庫業とひとことでいっても「倉庫業倉庫」と「自家用倉庫」の2種類があり、それぞれに違いがあります。
倉庫業倉庫(営業倉庫)とは、第三者の物資を預かって保管する倉庫のことです。
他社の荷物を預かったり、保管したりすることによって対価を得るための倉庫が倉庫業倉庫になります。
一方の自家用倉庫は、企業や個人などが自身の荷物を保管するために利用する倉庫のことです。
他社の荷物を預からないため、倉庫業倉庫で遵守する必要がある倉庫業法は適用されません。
倉庫業倉庫の建設ができる用途地域とは
倉庫業倉庫の建設ができる用途地域は「準住居地域」「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」の6つです。
おもに商業系もしくは工業系の用途地域において、倉庫業倉庫の建築が可能となります。
ただし、市町村によっては、用途地域以外の方法で建設に制限をかけている場合があるため注意しましょう。
たとえば、「地区計画」や「特別用途地区」などにより、倉庫業倉庫の建設が制限される場合があります。
自家用倉庫の建設ができる用途地域とは
自家用倉庫の建設ができる用途地域には「第二種住居地域」「準住居地域」など、住宅として使用される地域も含まれます。
その他では「近接商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」「工業用地域」といった用途地域にも、自家用倉庫の建設が可能です。
また、条件付きで建設ができる用途地域として「第二種中高層住居専用地域(2階以下かつ1,500平米以下)」などの3つがあります。
自家用倉庫を建設できる用途地域は、倉庫業倉庫よりも多いことが特徴です。
まとめ
倉庫には「倉庫業倉庫(営業倉庫)」と「自家用倉庫」の2種類があります。
倉庫業倉庫を建設できる用途地域は「準住居地域」を除くと商業系や工業系が中心です。
自家用倉庫は「第二種住居地域」といった用途地域にも建設ができ、倉庫業倉庫と比較してより多くの用途地域に建設できることが特徴といえます。
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