倉庫業法とは?違反になる行為と罰則についても解説
倉庫業を営もうとしている方のなかには、注意するべきことを事前に知りたいと考える方が多いのではないでしょうか。
また、この倉庫業法は公布されてから幾度となく改正がおこなわれているため、常に最新の情報を追っておく必要があります。
そこで今回は、倉庫業法とはなにかに加えて、倉庫業法の違反になる行為と罰則についても解説します。
倉庫業法とは
倉庫業法は、1956年に公布された法律で、営業倉庫の登録や管理について規定されています。
また、倉庫には主に2種類挙げられ、個人的に利用する自家用倉庫と、他の方が所有する物品の保管を目的とする営業倉庫があります。
そのなかでも倉庫業法は、他者から預かる物品を倉庫で保管して運送する事業と定義されているため、営業倉庫のみが対象となります。
そんな倉庫業を営む方は、倉庫業法によって定められているルールにしたがい、国土交通省に倉庫の届出を提出しなければなりません。
そして、倉庫業法の登録対象者は営業倉庫を登録した倉庫業者や、これから営業倉庫業をおこなう予定の方だけではありませんので注意しましょう。
なお、トランクルームなどを使用して倉庫業に近い事業をおこなっている方も登録が必要になるので、注意してください。
倉庫業法の違反になる行為と罰則
国土交通省の登録を受けずに営業倉庫を設置し、有償により他社の荷物を預かるのは倉庫業法の違反行為になります。
違反すると1年以下の懲役か100万円以下の罰金、またはその両方の罰則を受けるケースもあるので注意してください。
また、他の方が倉庫業を営めるように、他人へ名義を貸したときや、他人の名義を借りて倉庫業を営業するケースも違反行為に該当します。
未登録による営業倉庫の設置と同様の罰則が定められており、安易な行動は慎まなければなりません。
そのほかにも、1年以上の懲役のように、倉庫業者が法で定める欠格事由に該当する場合や、不正行為をおこなうと、営業停止命令を受けたり登録が取り消されたりします。
なお、国土交通省からの命令を無視して営業を続けるのも違反行為に該当し、6か月以下の懲役か、50万円以下の罰金、またはその両方の罰則を受けるので注意しましょう。
まとめ
他の方が所有する物品の保管や運送を目的として営業倉庫を設置するときは、倉庫業法にしたがって国土交通省へ登録をしなければなりません。
営業倉庫にはさまざまな種類があるため、事前に確認することがおすすめです。
倉庫業法を違反してしまうと、罰則を受け経営が困難になる可能性があるため、十分に注意してください。
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