車両制限令とは?市街化区域との違いや許可の取得先について解説!
2024.08.19
運送業の立ち上げを検討していて倉庫を設ける場所を探す際は、賃料や立地などの条件だけではなく、トラックの通行や停車が可能かどうか、前面道路の幅に問題がないかなど、いくつかの確認する点があります。
この確認を怠ってしまうと、前面道路の幅によっては車両制限令にのっとり、車両制限がかけられる可能性があるため注意が必要です。
そこで今回は、車両制限令とはなにかに加えて、市街化区域との違いや許可の取得先についても解説します。
倉庫の前面道路にかかる車両制限令とは
前面道路にかかる車両制限令とは、道路の安全を守るため車両についての制限を定めている法律を指します。
具体的には、駐車場出入り口の前面道路の幅について、4t車の場合は5m以上、大型車の場合は6m以上の道路幅員がなければ、運送業許可が下りず、これを運送業許可における車両制限令と言います。
運送業許可を取得するためには、車庫出入り口の前面道路を所有・管理する地方自治体の担当窓口において、道路幅員証明を取得しなければなりません。
市街化区域と市街化区域外の道路では通行できる車両幅が異なる
家屋や商店などが密集した地域を「市街化区域」それ以外の地域を「市街化区域外」と呼び、それぞれ通行できる車両の幅と道路幅員の扱い方が異なります。
市街化区域道路の車両制限は「(前面道路の幅員-0.5)÷2」で車両の幅を求めますが、市街化区域外の場合は「前面道路の幅員÷2」で車両の幅を求めます。
なお、一方通行道路に限ってはどちらの計算式も同じで「(前面の道路幅員-0.5m)」で求めることが可能です。
前面道路の種類によって許可の取得先が変わる
前面道路の種類によって、許可の取得先となる関係機関が異なるため、誤って管轄外の機関に書類を提出しないように注意が必要です。
前面道路が公道の場合は「車両制限令」もしくは「道路幅員証明」の取得が必要となり、これが国道の場合は取得が不要です。
一方で都道府県道や市町村道の場合は取得が必要なので、各自治体の担当窓口に問い合わせましょう。
前面道路が私道の場合は「通行承諾書」が必要となり、さらに私道が最初に接する公道の幅員証明あるいは車両制限令の取得が必要です。
私道の通行に関する条件は煩雑になりやすいため、通行承諾書の取得は行政書士などの専門家に依頼しましょう。
まとめ
車両制限令とは、道路の安全を守るため車両についての制限を定めた法律です。
「市街化区域」「市街化区域外」では、それぞれ通行できる車両の幅と道路幅員の扱い方が変わります。
前面道路の種類により、必要な書類と取得先が異なるため注意しましょう。
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