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購入した工場にも固定資産税はかかる?対象と計算方法を解説

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購入した工場にも固定資産税はかかる?対象と計算方法を解説

固定資産税といえば土地や家屋などにかかる税金ですが、工場などの事業用不動産にも固定資産税は発生するのでしょうか?

実は固定資産税は事業のために用いる「償却資産」にも課税され、工場もこの償却資産に該当します。

この記事では工場の固定資産税の対象や、固定資産税の計算方法をご紹介いたします。

工場の購入で固定資産税の対象となる資産とは?

償却資産の固定資産税は、その償却資産一つごとに計算されます。

そのため工場も全体をひとつの資産として対象になるのではなく、設備や物品ごとに対象となります。

工場において固定資産税の課税対象となる主な償却資産の事例は、以下のとおりです。

門・塀・舗装路面・看板などの構築物

製造設備・建設機械・電気設備・機械式駐車場などの機械および設備

フォークリフト・トラクターなどの大型特殊自動車を含む車両および運搬具

机・椅子・パソコン・コピー機などの工具・器具および備品

ボートなどの船舶・ヘリコプターなどの航空機

これらの償却資産を保有している場合、毎年11日時点でそれらの取得年月・取得価額・耐用年数などを個別にまとめ、131日までにその償却資産がある市町村に申告する必要があります。

申告に必要な償却資産申告書や種類別明細書は、毎年12月頃に事業所の住所に送られてくるほか、各市町村のホームページからダウンロードすることも可能です。

購入した工場の固定資産税の計算方法とは?

工場をはじめとする償却資産は、以下のように評価額に税率をかけて固定資産税額を計算します。

固定資産税額=評価額×1.4%(標準税率)

またこのときそれぞれの評価額が必要になりますが、評価額はその償却資産を取得した時期によって、以下のように計算方法が異なります。

前年中に取得した償却資産の評価額:取得価格×(1-耐用年数に応ずる減価率÷2

前年よりも前に取得した償却資産の評価額:取得価格×(1-耐用年数に応ずる減価率)

またここで使用する、耐用年数に応ずる減価率は、各市町村のホームページなどに掲載されている「減価残存率表」で確認できるため、事前に把握しておきましょう。

償却資産の固定資産税を計算する際の注意点

工場などの償却資産の固定資産税を計算する場合は、評価額が小さい際に注意が必要です。

もし上記の計算方法で算出した評価額が、取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%が評価額となります。

そのため取得価額の5%よりも評価額を下げることはできません。

一方で、償却資産の評価額合計が150万円未満になる場合、固定資産税は非課税となります。

ただし課税されなくても申告は必要なので、忘れずに申告しておきましょう。

まとめ

購入した工場には固定資産税が課税されますが、具体的には工場の設備や備品などの「償却資産」がそれぞれ課税対象となります。

毎年131日までに償却資産のある市町村に申告する必要があり、税額は取得価額と減価率、標準税率によって計算されます。

償却資産の評価額が合計で150万円未満の場合は非課税になりますが、その際も申告は必要なので、必ず申告するようにしましょう。

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