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用途地域とは?工場を建設するのに適した地域について解説

用途地域とは?工場を建設するのに適した地域について解説

建物を建設するときには、都市計画法や建築基準法などにおいて定められているルールを守る必要があります。

このうち都市計画法においては建築できる建物の用途が定められており、住宅地には工場が建てられないケースもあります。

この記事では、用途地域とは何かのほか、工場を建設するのに適した用途地域について解説するので、倉庫や工場を購入予定の方はお役立てください。

 

用途地域とは

用途地域とは、都市計画法により、地域全体の産業や生活、環境などのバランスを考えて土地を適切に活用するよう住宅系、商業系、工業系として設定されている地域です。

住居系は7種類、商業系が2種類、工業系としては3種類があり、合わせて12種類に区分されています。

静かな住宅地を創出したいエリアに大きな騒音を出す工場があると、安心して居住できる環境を守れなくなります。

一方で、大型の機械などを使って生産を高めたい工業団地などに住宅があると、経済活動に支障がおよびかねません。

用途地域は、それぞれの建物の目的が達成できるよう土地の使途を設定しているものです。

 

工場を建設するのに適した用途地域

用途地域のなかには準工業地域、工業地域、工業専用地域と3種類の工業系があり、いずれも工場を建設するのに適しています。

準工業地域は、おもに軽工業の工場のほか、環境悪化の恐れがない工場の利便を図る地域であり、ほぼすべての建築物の建築と営業が可能なエリアです。

準工業地域に指定されているエリアは、小規模な工場や一戸建て、マンション、店舗、飲食店、事務所などが混在する街並みになりやすいでしょう。

ただし、危険性や環境悪化の観点により、石油コンビナートなどは建てられません。

工業地域は工業の業務の利便増進を図る地域で、学校や病院、ホテルなどは建てられない一方で、職員寮が建っているケースがあるでしょう。

工業専用地域は工業をメインとして考えられているエリアであり、住居や事務所などの建築のほか営業に関して制限を設けています。

住宅が建てられない唯一のエリアであり、商店、飲食店、学校、病院、ホテル、福祉施設なども建築するのを認められていません。

また、石油コンビナートや製鉄所など環境悪化の可能性が高い設備であっても建築でき、京浜工業地帯などに代表される工業主体のエリアです。

準工業地域と工業地域には一般住宅が建築可能であり、大型車両などの運行などが多いなど業務内容によっては工業専用地域を選択するケースがみられます。

 

まとめ

用途地域は、都市計画法に基づき、住宅系、商業系、工業系として12種類に区分され、地域全体のバランスを考えて設定されています。

静かな住宅地には工場を建設せず、工業団地には住宅を建てないことで、それぞれの建物の目的が達成されます。

準工業地域、工業地域、工業専用地域は工場建設に適しており、特に工業専用地域は住居や商業施設が建築できない唯一のエリアです。

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